福津市議会 2020-06-16 06月16日-01号
たしか国民健康保険制度も、傷病手当は被用者を対象とするということなんですが、お聞きしたいのは、青色とか白色申告に関わらず、家族従業員というのがいるんですけども、国保の場合はそれが対象になるんです。後期高齢者は年齢的に75歳以上というので、雇用形態がそういうのがあるのかどうか分かんないんですが、国保と同じように、被用者の範囲というのは国民健康保険制度と同じような理解でいいのでしょうか。
たしか国民健康保険制度も、傷病手当は被用者を対象とするということなんですが、お聞きしたいのは、青色とか白色申告に関わらず、家族従業員というのがいるんですけども、国保の場合はそれが対象になるんです。後期高齢者は年齢的に75歳以上というので、雇用形態がそういうのがあるのかどうか分かんないんですが、国保と同じように、被用者の範囲というのは国民健康保険制度と同じような理解でいいのでしょうか。
たしか国民健康保険制度も、傷病手当は被用者を対象とするということなんですが、お聞きしたいのは、青色とか白色申告に関わらず、家族従業員というのがいるんですけども、国保の場合はそれが対象になるんです。後期高齢者は年齢的に75歳以上というので、雇用形態がそういうのがあるのかどうか分かんないんですが、国保と同じように、被用者の範囲というのは国民健康保険制度と同じような理解でいいのでしょうか。
白色申告の専従者も対象で、被用者というのは青色申告、白色申告の形態を問わずに、全ての家族従業員が対象になるという答弁が国会でもされております。 そこでお尋ねですが、本市において、この条例改正で対象になるのは、家族専従者と事業主になるのか、それぞれお答えください。
一方で、白色申告で納税した事業所得者は約80万人で事業専従者1人当たり平均控除額は、79万円であります。 議論の中には、青色申告にすれば問題ないという点もあったかもしれません。現行制度では、白色申告事業者には自家労賃は認められていませんが、同じ中小事業者でも青色申告事業者になれば、家族に支払った賃金を必要経費として控除することはできるようになっています。
ただし、同法第57条において、事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等として、白色申告の場合は、配偶者は86万円、その他親族は50万円が専従者控除として認められております。 また、ここが重要ですが、青色申告の場合は、金額が妥当であれば、制限なく経費算入ができるようになっております。青色申告という制度的措置がなされていると私は認識しております。
税法上は青色申告にすれば給与を経費にすることができますが、同じ労働に白色申告者と差をつけること自体が矛盾をしています。憲法で認められている基本的人権を踏みにじったものだと言わざるを得ません。 よって、国及び政府に対し、税法上だけでなく民法・社会保障にもかかわる人権問題として憲法の精神を生かし、所得税法第56条を廃止もしくは改正し、自家労賃を必要経費として認めることを求めます。
青色申告にすれば給与を経費にできますが、白色申告でも青色申告でも同じ労働をしたのに対して区別するのはおかしいと思います。 このような差別問題は、憲法13条の個人の尊重、14条の法のもとの平等、24条の家庭生活における個人の尊厳と両性の平等、25条生存権、27条労働の権利などから見ても違反しています。 国連の女性差別撤廃委員からも、申告の仕方で働き分を認めない制度に異議が出されています。
税法上は、青色申告にすれば、給与を経費にすることができますが、同じ労働に白色申告者と差をつけていること自体が矛盾してると思い、憲法で認められている基本的人権を踏みにじっているとも言えるでありましょう。 よって、国及び政府に対し、税法だけでなく民法、社会保障にもかかわる人権問題として、憲法の精神を生かし、所得税法第56条を廃止もしくは改正し、自家労賃を必要経費として認めることを要求いたします。
委員会では、今回、国の動向について調査しましたところ、ことしの2月21日の「税のしるべ」という新聞の中に、平成23年度税制改正法案として盛り込まれているものとして、今まで記帳義務、記録保存義務の必要でなかった白色申告者について、平成25年1月以後から、記帳、記録義務が実施される予定である。
また、委員会では、国の動向について執行部に調査依頼をし、執行部からは、政府税制調査会専門家委員会の中で小委員会が設置され、小委員会の中で所得税法第56条の見直しについて、現在、白色申告者の所得が300万円を超えられる方については記帳義務、記録保存義務が課せられているが、これを平成25年1月から300万円以下の方についても同程度の記録義務、記帳義務を課するという取りまとめがなされている。
確かにそれはあるのですけれども、しかし、そののち昭和59年に白色申告の記帳義務というのがつくられて、所得300万円以上の事業者には記帳の義務というのが課せられているのです。だから、青色申告であっても白色申告であっても、その中の例えば課税逃れとか、そういうことをしようと思えばどちらでもできることです。
自営業者の形態は、法人と個人事業に別れ、個人事業でも申告書は青色申告と白色申告に分かれています。青色申告の場合は、先に説明いたしました所得税法第56条の特例として、第57条で、家族従事者への給料は必要経費とされ、それが適正な額であると認められれば全額が年収から控除されます。
税法上は、青色申告にすれば給与を経費にすることができるが、同じ労働に白色申告者と差をつけること自体が矛盾しております。憲法で認められている基本的人権を踏みにじっているとも言えます。 よって、国及び政府に対し、税法だけでなく、民法・社会保障にもかかわる人権問題として、憲法の精神を生かし、所得税法第56条を廃止もしくは改正し、自家労賃を必要経費として認めることを求める。
税法上は青色申告にすれば給与を経費にすることができますが、同じような労働に対して白色申告者と差をつける制度自体が矛盾しており、憲法で認められている基本的人権を踏みにじっております。ドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では、自家労賃を必要経費と認めております。日本でも全国女性税理士連盟が2005年8月に所得税法第56条の廃止を要望する意見書を国の提出をいたしました。
税法上は青色申告にすれば、給与を経費にすることができるが、同じ労働に、白色申告者と差を付けること自体が矛盾している。憲法で認められている基本的人権を踏みにじっているとも言える。 よって、国および政府に対し、税法だけでなく民法・社会保障にもかかわる人権問題として、憲法の精神を生かし、所得税法第56条を廃止もしくは改正し、自家労賃を必要経費として認めることを求める。
もう一つ自営業者は白色申告というのがありまして、中には家族労働者を配偶者控除なり、また扶養控除なりということで申告される方もおりますが、かなりの方が事業専従者控除、これはちょっと給与と少し扱いは違うわけですが、いわゆる家族従業員のいわば働き分としての控除が配偶者で86万円ですかね、その他で50数万円でしょうか、というのがあります。